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Q

パワハラへの企業がすべき対策は?

パワハラへの企業がすべき対策、講ずべきことを教えてください。

A
事業主は、義務として以下の措置を必ず講じなければなりません。

中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。それまでは努力義務ですが、早めの対策を講ずる必要があるでしょう。

以下の措置をぜひ、ご確認ください。

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事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
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(1) 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を
  明確化し、労働者に周知・啓発すること
(2) パワハラ行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を
  就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

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相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
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(3) 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
(4) 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

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職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
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(5) 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
(6) 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
(7) 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
(8) 再発防止に向けた措置を講ずること

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そのほか併せて講ずべき措置
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(9) 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
  その旨労働者に周知すること
(10) 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いを
  されない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

パワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に
協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることは
法律上禁止されています。ご注意ください。

(参考)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000602881.pdf

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