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更新日:2025/06/19
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育児休業申出書

育児休業申出書とは、育児休業を取得したい社員が会社に提出する書類です。企業の人事業務担当者は、該当社員から相談があった場合は、本育児休業申出書の記載と申請をご紹介ください。
【育児休業申出書とは】中小企業の人事担当者が知っておきたい作成方法・提出手続き・注意点
育児休業申出書は、健康保険・厚生年金保険の被保険者が育児休業等を取得または延長する際に必要となる書類です。この書類を提出することで、育児休業期間中の保険料が免除されるため、従業員にとっても事業主にとっても重要な手続きとなります。

中小企業の人事担当者にとって、育児休業申出書の作成や提出手続きは、他の業務と兼任で行うことが多く、注意点を見落としがちです。この記事では、育児休業申出書の役割や記載内容、提出方法、注意点などを詳しく解説します。

育児休業申出書とは

育児休業申出書は、健康保険・厚生年金保険の被保険者が育児休業等を取得または延長する際に、事業主が作成し、事務センターまたは管轄の年金事務所に提出する書類です。この書類を提出することで、育児休業期間中の保険料が免除されます。

育児休業申出書の提出が必要なケース
- 育児休業を新規で取得する場合
- 育児休業を延長する場合
- 特例制度(産後パパ育休、パパママ育休プラスなど)を利用する場合
- 育児休業等の終了予定日より早く終了する場合

育児休業等の種類と対象

育児休業等には、以下のような種類があります。それぞれのケースに応じて、育児休業申出書を提出する必要があります。

育児休業等の例
1. 通常の育児休業
- 子が1歳に満たない場合に取得可能。保育所待機などの特別な事情がある場合は、最長で子が2歳になるまで延長可能。

2. 産後パパ育休
- 出産後8週間以内に4週間の休業を取得可能。2回まで分割して取得可能。

3. パパママ育休プラス
- 両親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2カ月になるまでの期間で1年間休業可能。

4. その他の特例制度
- 子が1歳から3歳に達するまでの育児休業制度に準ずる措置による休業など。

育児休業申出書の役割と保険料免除の仕組み

育児休業申出書の役割
育児休業申出書は、以下の役割を果たします。
- 保険料免除の申請:育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
- 育児休業の記録:育児休業の取得状況を正式に記録するための書類です。

保険料免除の仕組み
育児休業申出書を提出することで、以下の保険料が免除されます。
- 免除対象:被保険者と事業主の健康保険・厚生年金保険料
- 免除期間:育児休業等の開始日が属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで
※開始日が属する月に14日以上取得している場合は、その月も免除対象となります。

育児休業申出書の記載内容と書き方

育児休業申出書には、以下の内容を正確に記載する必要があります。

記載内容
1. 被保険者の情報
- 氏名、生年月日、被保険者番号、性別など

2. 事業主の情報
- 事業所名、所在地、事業所番号など

3. 育児休業等の内容
- 育児休業等の開始日と終了日
- 取得する育児休業等の種類(通常の育児休業、産後パパ育休、パパママ育休プラスなど)

4. 事業主の署名・押印
- 事業主が申出書の内容を確認し、署名・押印を行います。

記入例
- 開始日:2023年11月1日
- 終了日:2024年4月30日
- 種類:通常の育児休業

育児休業申出書の提出方法と注意点

提出方法
1. 書類の作成
被保険者からの申し出を受け、事業主が育児休業申出書を作成します。

2. 提出先
- 事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。

3. 提出期限
- 育児休業等の開始日から速やかに提出することが求められます。

注意点
- 記載内容の正確性
被保険者番号や育児休業等の期間など、記載内容に誤りがないよう注意してください。

- 提出漏れの防止
提出が遅れると、保険料免除の適用が遅れる可能性があります。

- 特例制度の条件確認
産後パパ育休やパパママ育休プラスなどの特例制度を利用する場合は、適用条件を事前に確認してください。

まとめ

育児休業申出書は、育児休業等を取得する際に必要な重要な書類です。この書類を提出することで、育児休業期間中の保険料が免除され、従業員と事業主の負担を軽減できます。

中小企業の人事担当者は、育児休業申出書の作成や提出手続きにおいて、記載内容や提出期限に注意し、適切に対応することが求められます。また、特例制度を利用する場合は、条件を確認し、従業員に正確な情報を提供しましょう。

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育児休業申出書のテンプレートを無料でダウンロードできます。記入例を参考に、自社用にカスタマイズしてご活用ください。

監修者
特定社会保険労務士
加藤 治
1993年:社会保険労務士試験合格。
以降30年以上、経営者の身近なバートナーとして、人事労務管理、就業規則の作成、労働・社会保険手続き代行・給与計算代行業務に従事。
2006年:横浜にて個人社会保険労務士事務所を開業。
2012年:社会保険労務士法人すばる設立 代表社員。
https://subaru-sr.jp/company/