人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社内で「パワハラか?」と判断に悩む行為があります。パワハラの種類や該当例について教えてください。
パワハラには大きく6つの類型があると言われています。
(1)身体的な攻撃
叩く、殴る、蹴るなどの暴行。丸めたポスターで頭を叩く。
(2)精神的な攻撃
同僚の目の前で叱責される。他の職員を宛先に含めてメールで罵倒される。必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱る。
(3)人間関係からの切り離し
1人だけ別室に席をうつされる。強制的に自宅待機を命じられる。送別会に出席させない。
(4)過大な要求
新人で仕事のやり方もわからないのに、他の人の仕事まで押しつけられて、同僚は、皆先に帰ってしまった。
(5)過小な要求
運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられる。事務職なのに倉庫業務だけを命じられる。
(6)個の侵害
交際相手について執拗に問われる。妻に対する悪口を言われる。
ただし、(1)〜(6)以外はパワハラではないということではありません。どんな行為や言動が、業務の適正な範囲を超えてハラスメントになるかは、業種や企業文化の影響を受けるため、企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にすることが大事です。
さらに詳しい該当例(NG例)を知りたい方は、
下記厚労省の資料もご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000602881.pdf
※参照
厚生労働省 「明るい職場応援団」
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