人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
業務の都合上、月の後半が忙しく前半はさほど忙しくはありません。変形労働時間制を導入すれば、業務時間をある週は50時間、ある週は35時間など調整することは可能でしょうか?
ご質問いただいた通り、「変形労働時間制」を導入すれば業務時間の調整が可能です。導入にあたっては、労使協定の締結及び、労働基準監督署への届出が必須となります。
変形労働時間制の単位は「1ヶ月」と「1年」の2種類あります。
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■ 1ヶ月単位の変形労働時間制
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1ヶ月以内の週平均労働時間が40時間を超えないように労働日や労働日ごとの労働時間を設定することで、特定の日や週について法定労働時間を超えることが可能となる制度です。
例えば、月末が忙しく、月初めが比較的時間に余裕がある場合、次のように労働時間を設定することができます。
1日~3日 : 21時間=7時間x3日
6日~24日 : 105時間=7時間x15日
27日~31日 : 50時間=10時間x5日
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■ 1年単位の変形労働時間制
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1年単位の変形労働時間制は、1ヶ月を超えて1年以内の週平均労働時間が40時間を超えないように労働日や労働日ごとの労働時間を設定することで、特定の日や週について法定労働時間を超えることが可能となる制度です。
厚生労働省は限度について次のように定めています。
<対象期間における労働日数の限度>
・1年あたり280日
・1週間で52時間
・1日は10時間
また、連続して労働させる日数の限度は6日、1週間に1日の休日が確保できる日数としています。具体的には下記のサイトを参照いただくか、所轄の労働基準監督署への相談をお勧めします。
(参考サイト)1年単位の変形労働時間制 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-6a.pdf
ちなみに、変形労働時間制と似ているのが、フレックスタイム制です。
変形労働時間制は始業と終業の時間が決まっていますが、フレックスタイム制は、従業員が自ら選択して働くことができます。詳しくは下記ページで紹介していますので、ご確認ください。
(参考サイト)フレックスタイム制のメリット・デメリットを教えて下さい。
https://partners.en-japan.com/qanda/desc_269