人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
過重労働が世間で問題になっていますが、何時間残業したら過重労働と認定されてしまうのでしょうか。定義などはありますか?
時間外や休日の労働時間が増えると、健康障害のリスクが高まるという医学的根拠により、国を挙げて過重労働をなくしていく動きが広まりつつあります。
過重労働に法的な定義はありませんが、月に100時間の労働時間を超える場合、または2~6ヶ月を平均して月80時間を超える場合、脳卒中や心臓病のリスクがあると言われています(過労死ライン)。
ちなみに、人事のミカタの調査によれば、過去一年で、過労死ライン超の残業社員がいた企業は40%。慢性的に過重労働が発生している企業が多いことが見て取れます。
(参考サイト)過重労働について|人事のミカタ
https://partners.en-japan.com/enquetereport/old/120
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■過重労働への対策
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2019年に施行された働き方改革関連法案の中では、「時間外労働の上限規制」「有給取得の義務化」「勤務間インターバル制度」など、守らなければ罰則となるものが多くあり、すでに多くの企業で過重労働撲滅に向けて、本格的な取り組みが進んでいます。
また、具体的な解決策を提示せず、労働時間を削減しろ言うだけになってしまう(ジタハラ)にならないように注意が必要です。
現場の意見として、「管理職が遅くまで社内に残っていることで、他の一般社員がなかなか帰りにく雰囲気が作り出されてしまうこと。」などの悩みも上がっています。立場にかかわらず、企業全体で長時間労働の削除に取り組むための努力が大事です。
<監修>-------------------------------------------------------------
手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士
2001年から人材系企業にて求人広告・採用広報ツールなどのコピーライター、クリエイティブディレクターを経て、2014年エン・ジャパン入社。以後、編集長として採用・人事労務・雇用関連の調査や情報発信を行なう。
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