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解雇理由証明書は、会社が解雇した従業員に対して発行する、解雇の理由を記載した書類です。労働基準法第22条に基づき、従業員から請求があった場合に発行する義務があります。
・解雇理由証明書の役割
解雇理由の明確化:従業員が解雇された理由を確認するための書類です。
トラブル防止:解雇に関する誤解やトラブルを防ぐ役割を果たします。
法的証拠:解雇に関する訴訟や労働審判で重要な証拠資料となります。
・労働基準法第22条の規定
労働基準法第22条では、解雇理由証明書の交付について以下のように定められています。
従業員の請求があった場合、遅滞なく交付する義務
解雇予告期間中や退職後に従業員から請求があれば、会社は速やかに解雇理由証明書を発行しなければなりません。
・従業員が請求しない事項を記載してはならない
従業員が求めた項目以外の情報を記載することは禁止されています。
・ブラックリストの禁止
労働組合への加入状況や信条など、従業員の就業を妨げる情報を記載することは違法です。
・罰則
解雇理由証明書を発行しない場合、労働基準法第120条に基づき、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
解雇理由証明書と退職証明書は、いずれも退職に関連する書類ですが、その目的や交付時期が異なります。
項目 解雇理由証明書 退職証明書
法的根拠 労働基準法第22条第2項 労働基準法第22条第1項
交付時期 解雇予告日から退職日までの間 退職日以降
対象者 解雇された従業員が請求した場合 退職した従業員が請求した場合
記載内容 解雇の理由 在籍期間、業務内容、地位、賃金、退職理由
請求方法
解雇理由証明書は、従業員からの請求があった場合にのみ発行する義務があります。請求は口頭でも書面でも可能ですが、記録を残すために書面での請求を推奨します。
発行手続き
請求の受理
従業員からの請求を受け付けます。
内容の確認
従業員が希望する記載内容を確認します。
書類の作成
解雇理由証明書を作成します。テンプレートを活用すると効率的です。
発行と交付
作成した解雇理由証明書を従業員に交付します。郵送する場合は、追跡可能な方法を利用すると安心です。
発行期限
解雇理由証明書は、請求を受けた後「遅滞なく」発行する必要があります。一般的には2~3日以内に発行するのが望ましいです。
記載内容
・解雇予告をした事実
解雇予告を行った日付を記載します。
・解雇理由
就業規則の該当条項と具体的な事実を記載します。
・作成時の注意点
従業員が請求した事項のみを記載する
従業員が求めていない情報を記載することは違法です。
具体的かつ正確に記載する
就業規則の条文と、それに該当する具体的な事実を記載します。
例:
悪い例:「業務命令違反」
良い例:「就業規則第10条第2項に基づき、2023年3月1日に業務命令に従わなかったため」
解雇理由を網羅的に記載する
特に懲戒解雇の場合、すべての解雇理由を記載する必要があります。
解雇理由証明書は、以下のような目的で使用されることがあります。
・解雇理由の確認:従業員が解雇理由を知るため。
・不当解雇の検討:解雇が不当であるかを判断するための材料。
・法的手続きの証拠:労働審判や裁判で証拠として使用される。
解雇理由証明書を請求された場合、従業員が解雇に納得していない可能性が高いため、慎重に対応することが重要です。
解雇理由証明書は、解雇された従業員が解雇理由を確認するために請求する重要な書類です。会社は、従業員からの請求があれば、遅滞なく発行する義務があります。記載内容や発行手続きに注意し、法令を遵守した対応を心がけましょう。
中小企業の人事担当者は、解雇理由証明書のテンプレートを活用し、効率的かつ正確に作成・発行することをおすすめします。また、解雇に関するトラブルを未然に防ぐため、従業員とのコミュニケーションを密に行うことが重要です。
【テンプレート】解雇理由証明書のダウンロードはこちら
解雇理由証明書のテンプレートを無料でダウンロードできます。記入例を参考に、自社用にカスタマイズしてご活用ください。