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更新日:2025/06/19
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入社承諾書

入社承諾書とは、内定者が貴社への入社を承諾したこと示す書類です。入社承諾書は内定承諾書と呼ばれることがありますが、「特別な理由がない限りは入社します」という意志を明確に示してもらうための書類となります。
【入社承諾書とは】中小企業の人事担当者が知っておきたい書き方・注意点と活用方法
入社承諾書は、内定通知を出した応募者に入社の意思を確認するための重要な書類です。中小企業の人事担当者にとって、採用業務は他の業務と兼任で行うことが多く、入社承諾書の役割や作成方法について十分に理解していない場合もあるかもしれません。

ここでは、入社承諾書の基本的な役割や記載すべき内容、発行時の注意点、法的拘束力の有無などを詳しく解説します。採用活動を円滑に進めるために、ぜひ参考にしてください。

入社承諾書とは

入社承諾書とは、採用選考の結果、内定通知を出した応募者に入社の意思を確認するための書類です。内定者に署名・捺印をもらい、提出を受けることで、入社の意思を明確にする役割を果たします。

入社承諾書の役割

入社意思の確認:応募者が正式に入社する意思を示す書類として機能します。
内定辞退の防止:書面で意思を確認することで、辞退者を減らす効果が期待できます。
トラブルの防止:労働条件や内定取り消し事由を明記することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

入社承諾書に記載すべき内容と書き方

入社承諾書には、以下の項目を記載するのが一般的です。

【必ず記載すべき項目】
●作成年月日:承諾書を作成した日付
●入社年月日:内定者が実際に入社する予定日
●題名:入社承諾書と明記
●企業名:自社の正式社名
●代表者名:社長名を正式な肩書で記載
●入社承諾の意思を伝える文言:例「私は貴社の内定を承諾し、入社することを誓約いたします。」
●内定者の署名捺印欄:日付、署名、捺印欄

【必要に応じて記載すべき項目】
●返送期限:内定の有効期限を設定する場合
●契約条件:給与、勤務地、業務内容など
●異議申し立ての不可:内定取り消し事由に該当した場合、異議を申し立てない旨
●正当な理由なく入社を拒否しない旨
●住所変更時の連絡義務
●身元保証人の署名捺印
記載内容が曖昧だとトラブルの原因になります。一方で、内容を盛り込みすぎると内定者が躊躇する可能性もあるため、バランスを考慮して作成しましょう。

入社承諾書の発行タイミングと注意点

【発行タイミング】
入社承諾書は、内定通知を出すタイミングで同時に発行するのが一般的です。内定通知後、1週間から1カ月程度の期間内で提出を求めるようにしましょう。

【注意点】
・記入例の同封:内定者が記入に迷わないよう、記入例を同封しましょう。
・誤記の防止:入社日や契約条件に誤記がないか確認してください。
フォーマットの統一:フォントやレイアウトに統一感を持たせ、信頼感を与えましょう。

<h2>入社承諾書の法的拘束力と内定辞退の可否</h2>
【法的拘束力の有無】
入社承諾書は、内定者の入社意思を確認するための書類であり、労働契約そのものを定める書類ではありません。そのため、内定者が入社承諾書を提出した後でも、辞退することは可能です。

【内定辞退の可否】
憲法22条で職業選択の自由が保障されているため、内定者は入社日の2週間前までであれば辞退が可能です(民法627条1項)。ただし、辞退が入社直前になると企業に迷惑をかけるため、早めに意思を伝えるよう促しましょう。

入社承諾書作成時のよくあるミスと対策

【入社日の誤記】
入社日に誤記があると、内定者が予定日に出社しない事態が発生する可能性があります。記載内容を必ず確認し、誤記があれば訂正を依頼しましょう。

【契約条件の不明瞭さ】
勤務地や給与などの条件が不明瞭だとトラブルの原因になります。労働条件通知書と併せて提示するのが望ましいです。

【署名や日付の抜け】
内定者の署名や日付が抜けていると、入社意思の確認が不十分になります。記入漏れがないよう、記入例を同封しておきましょう。

まとめ

入社承諾書は、内定者の入社意思を確認し、内定辞退を防ぐための重要な書類です。記載内容や発行タイミングに注意し、トラブルを防ぐための工夫を行いましょう。

中小企業の人事担当者は、入社承諾書のテンプレートを活用し、効率的かつ正確に作成・送付することをおすすめします。また、内定者とのコミュニケーションを密にし、入社意欲を高める取り組みも併せて行いましょう。

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入社承諾書のテンプレートを無料でダウンロードできます。自社用にカスタマイズしてご活用ください。

監修者
特定社会保険労務士
加藤 治
1993年:社会保険労務士試験合格。
以降30年以上、経営者の身近なバートナーとして、人事労務管理、就業規則の作成、労働・社会保険手続き代行・給与計算代行業務に従事。
2006年:横浜にて個人社会保険労務士事務所を開業。
2012年:社会保険労務士法人すばる設立 代表社員。
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