メンタル不全に向き合うための4つのケア指針。
厚生労働省が定めた「労働者の心の健康の保持推進のための指針」では、下記4つのケアが、事業場の中で1つのシステムとして機能することで効果が発揮されると言われています。
① セルフケア<社員自らが行なうストレスへの気付きと対応>
社員一人ひとりが、「自分の健康は自分で守る」という考え方を理解し、そのために必要な知識、技法を身につける。そして、日常生活の場で積極的に実施できるようになる。それがセルフケアです。ストレスチェックによる自身の健康状態の把握や、教育・研修、情報提供を通して、ストレス要因の把握と対処方法(ストレスコントロール)の習得など、プレッシャーと上手く付き合っていくことができるようになります。
② ラインケア<管理監督者が行う職場への改善と相談対応>
ライン(現場)ケアとは、管理監督者が部下である社員へ個別の指導・相談や職場環境改善を行います。事業者は管理監督者が上記を実行できるよう、ラインケアに関する教育・研修、情報提供を行う必要があります。組織の要ともいえる管理監督者がケアを実行に移せるかどうかが、ラインケアの基盤。しかし、監督者自身、部下の変化に気がついていても、どうしたらよいかわからず悩んでいたり、自身の業務に強いストレスを抱えている場合もあり、人事担当者からの定期的な連絡や相談に乗ることも重要になります。
③ 社内の専門スタッフケア<社内の産業医等による専門的ケア>
産業医、衛生管理者、保健師・心理職、精神科医など、社内の専門スタッフによるケアは、セルフケア及びラインケアが効果的に実施されるように、社員、管理監督者に対する支援を行ないます。職場のメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案、個人の健康情報の取り扱い、社外(事業場外)とのネットワーク形成やその窓口等、中心的な役割。また、カウンセリングや定期健診、健康管理に関する情報提供、外部機関の紹介などが挙げられ、社内に常駐しているため、専門的な立場からのケアがいち早く行なえることがポイントです。
④ 社外(事業場外)の専門スタッフケア
社外(事業場外)の専門スタッフケアとは、外部EAP(Employee Assistance Program)をはじめとする事業場外の様々な機関や専門家が、必要に応じて行なうメンタルヘルス対策の支援です。心の健康相談、カウンセリング、教育研修、情報提供、復職支援など、専門性や第三者の介入が必要なケースが発生します。その際に、速やかな協力が得られるネットワークを構築しておくことが重要になります。
[協力先例]
・地域産業保健センター
・都道府県産業保健推進センター(メンタルヘルス対策支援センター)
・健康保険組合、中央労働災害防止協会
・産業カウンセラー、臨床心理士、精神保健福祉士等
12月より施行。義務化されるストレスチェックとは?
労働安全衛生法改正案における、メンタルヘルス対策強化の大きなポイントは下記の2点になります。
1従業員50人以上の事業場に対して、年1回の労働者のストレスチェックを義務付ける。
ストレスチェックとは、質問に対して社員に回答してもらい、その回答結果をもとにストレス状況を把握する質問調査です。今回の改正法で義務化されるストレスチェックの主な目的は、うつ病など精神疾患の発見ではなく、ストレス状況の理解によるメンタル不調の未然予防となります。労働者が自分のストレス状況を把握し、セルフケアに取り組むことで、メンタル不調の減少が期待されています。
2ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施。結果を保存する。
一般の健康診断とは異なり、プライバシー保護の観点により、検査結果は医師または保健師から労働者に直接通知され、労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。つまり、ストレスチェックは義務化されるものの、結果の如何を問わず労働者の同意がなければ、会社側はチェック結果を知ることができません。あくまで、労働者のセルフケアの範疇なのです。
メンタルヘルスの問題は、「生産性悪化」「労災リスク」に直結し、企業にとって大きな損失に繋がる可能性があります。メンタルヘルス対策に取り組むことは、企業の経営リスクそのものに取り組むということと同義と言って過言ではないでしょう。一朝一夕に成果が出るものではありませんが、全社で取り組み、そして続けていくことが大切です。ぜひ今回の特集を参考にしてください。