人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社の勤怠管理はタイムカードで管理していますが、
ある裁量労働制の社員が、月に10回程度病院立ち寄りを理由に、
午後出社していることがわかりました。
裁量労働制で働いているので会社としては労働時間について
指摘していませんが、あまりにも自由な働き方をしているこの社員を
このまま放っておくのも複雑な気分です。どういう対処をすべきでしょうか。
当該社員の労働条件を見直し、時間管理をする働き方に変更する
といった対応が考えられます。
裁量労働制は、業務の遂行方法が労働者の裁量に委ねられ、
労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし時間によって
行うことを認める制度ですので、出退勤時間、勤務時間が
短いことに関する指導は、制度の趣旨に反することになるため
適切とは言えません。
当該社員の場合、会社が求める業績や成果の達成率または、
健康状態等を勘案した結果、業務の遂行に問題があるようでしたら、
一定期間、裁量労働制の適用対象外とし、
会社の指揮命令のもと、適正に管理されることも一考です。