人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
全ての企業が、就業規則を労基署に届ける必要があるのでしょうか?
労働基準法第89条にて、
常時10人以上の労働者を使用する使用者について、
一定の事項を記載した就業規則を
所轄の労働基準監督署長に届出ることを義務付けられています。
もし貴社が10人以上の労働者を使用している場合は、
労基署に届け出る必要があります。
ちなみに、
就業規則に記載する内容には、
“絶対的必要記載事項”と“相対的必要記載事項”があります。
絶対的必要記載事項とは、必ず記載しなければならないもので、
勤務時間、休憩、休日、休暇、賃金、退職に関することが当てはまります。
相対的必要記載事項とは、会社で独自に定めているもの
(退職手当、賞与等の臨時の賃金、安全及び衛生等)があれば、
記載しなければならないこととなっています。
ご参考ください。