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花見を拒否する新入社員、強制参加は残業になる?

会社の行事であるお花見に出席したくないという新入社員が増えています。
「残業代が出ない」「プライベートな時間を優先したい」という理由です。

勤務時間外ですが、大事な懇親の場。参加の強制はできませんか?

A

会社が、お花見や歓送迎会の参加を強制することは可能です。
しかし、勤務時間外に開催する場合は、勤務時間外手当を支払う必要があります。

社員は労働契約によって、会社の指示・命令に従い労務を提供する
義務を負っていますが、契約時間の範囲を超えて、拘束することはできません。

そのため、勤務時間外の社員に対し、
会社命令として強制的に時間拘束をすると、
会社が業務の範囲を超えて指示・命令をするのであれば、
必然的に労務の対価としての賃金を支払う義務を負うことになります。

仮に会社が参加の義務がない(=勤務時間外)社員に対し、
会社命令として強制的に時間拘束をすると強制労働となり、
労基法に違反する可能性もありますので、ご注意ください。
(この場合、現実に「労働」することを必要としません。)


最近は勤務時間内に社内でパーティ形式で懇親会等を
行う企業もあります。参加を拒否する若手社員が多いようであれば、
勤務時間内での開催を検討されるのも一考でしょう。

ちなみに、若手社員が会社の懇親会等への参加を拒否する理由として、
「つまらない」、「勤務時間外まで会社の人と付き合いたくない」などが
あるようです。

一方では、懇親会等によって、「会社を理解するきっかけになった」、
「人間関係がスムーズになった」、「仕事へのヒントを得る事ができた」など
プラス面の効果があったとするケースもあります。

参加を強制するだけではなく、参加したいと思えるような企画をし、
コミュニケーションが深まるようにしていく事も必要でしょう。

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