人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
育休前は、店長をしていた社員の復帰が近づいています。雇用側としては、復帰後に同じ店長職を務めてもらうことは厳しいと判断し、別の業務(給与も減る)にて復帰することを打診しましたが、本人は店長職で復帰したいようです。
本人が復帰後に同じ業務、同じポストでの復帰を希望する場合、雇用側はそれを受け入れなければならないのでしょうか。
育児介護休業法では、育児休業をとった社員への不利益な取り扱いを禁止しています。その中に「不利益な配置」もあり、異動に関しては、会社側の配慮とは言え注意が必要です。
今回の質問の最大の問題は、配置転換によって給与が減るということであり、これが「不利益な配置」と取られるか否かだと思います。
1.店長職を務めるのが厳しいと判断した。
2.別の業務の給与が店長職よりも低い。
この2点に合理的な理由があれば、「不利益な取り扱い」にはあたらないと思います。特に「店長」は職種ではなく役職ですので、継続勤務していたとしても、会社の配置権においてその時々の状況で昇降格はあり得るかと思います。
以下に、マタハラ・パタハラになる可能性のあるNGな対応を記載します。ご確認ください。
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・解雇
・雇止め
・契約更新回数の引き下げ
・退職や正社員を非正規社員とするような
契約内容変更の強要
・降格
・減給
・賞与等における不利益な算定
・不利益な配置変更
・不利益な自宅待機命令
・昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行う
・仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど
就業環境を害する行為をする
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