人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
育児休業中の女性社員が、子どもを預ける保育園に落ちてしまい、
他に子供を預けられる保育所が見つからないので、
育休期間を延長してほしいと申し出てきました。
弊社の育休は1年間と定めており、この4月に復帰してもらう予定で
人員を調整してきたので、大変困っております。いつになったら保育所が
見つかるのかも見通しが立っていない状況です。
この申し出を断ることはできるのでしょうか。
育児休業法では、保育園に入園できないときや
配偶者が子どもを養育できない等、法令が定める一定の要件に該当した場合には、
2017年10月より、2歳まで育児休業を延長可能としており、
事業主はこの申し出を拒むことは原則できません。
この申し出は、当初育児休業を終了しようとしていた日の
1ヶ月前までに、以下の内容について行なう事とされており、
変更の申出がされたときは、概ね2週間以内に、
変更の申し出を受けた旨を対象労働者に通知をします。
(1)変更の申出年月日
(2)変更の申出者氏名
(3)変更後の休業終了予定日
育児休業を延長した後も、復職に向けて人員調整等が必要となると思いますので、
こまめに状況を確認しながら対応されることをお薦めします。