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「過労死等ゼロ緊急対策」によって、社名公表の基準が拡大されると聞きました。
公表されるとブラック企業として世の中に認知されてしまう恐れがあると思います。
新基準について詳しく教えてください。
「過労死等ゼロ緊急対策」において、
企業名公表制度が強化されています。
以下に、公表の基準もついて説明させていただきますので、
ぜひご参考ください。
【是正指導段階での企業名公表制度の強化について】
<現在の要件(これまで)>
違法な長時間労働(月100時間超、10人以上または4分の1以上、労基法32条等違反)が
1年間に3事業場認められた場合
↓
<現行の要件を以下のとおり拡大>
(1)月100時間超を月80時間超に拡大
(2)過労死等・過労自殺等で労災支給決定した場合も対象
→これらが2事業場に認められた場合に、企業本社の指導を実施し、
是正されない場合に公表
→月100時間超と過労死・過労自殺が2事業場に認められた場合などにも企業名を公表
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上記に加えて、違法な長時間労働を許さない取組が強化されます。
(1) 新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底
企業向けに新たなガイドラインを定め、労働時間の適正把握を徹底する。
(2) 長時間労働等に係る企業本社に対する指導
違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企業に対して、全社的な是正指導を行う。
(4) 36協定未締結事業場に対する監督指導の徹底
今後ますます厳格化される労働時間の問題。
ぜひ、以下のページもご参考ください。
出典:「過労死等ゼロ」緊急対策
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-03.pdf