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Q

会社の忘年会は、残業扱いになる?

これから増える忘年会や、会社の行事である歓送迎会などの飲み会。
社員に強制参加を促すと、「残業」になると言われたのですが本当ですか?

A

「勤務時間外」に行なわれる会社の忘年会や
歓送迎会などの飲み会に【社員の参加を強制する】場合は、
残業代(勤務時間外手当)を支払う必要があります。

なぜなら、社員は労働契約によって、会社の指示・命令に従い
労務を提供する義務を負っていますが、契約時間の範囲を超えて、
拘束することはできないためです。

そのため、いくら懇親の場の飲み会であっても、
会社が業務の範囲を超えて指示・命令をするのであれば、
必然的に労務の対価としての賃金を支払う義務も
負うことになります。

年末に向けてお酒の席が多くなる時期。
どうぞご参考ください。


ちなみに最近は勤務時間内に、社内でパーティ形式で
懇親会等を行う企業もあります。
企業としては参加を強制するだけではなく、
参加しやすい会を企画をし、
親睦が深まるようにしていく事も必要かもしれません。

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