人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
2016年10月から適用拡大となる、パートタイマーへの保険適用拡大について教えてください。
2016年10月から、短時間労働者への健康保険、
厚生年金の適用基準が拡大します。
現在は、正社員の所定労働時間の4分の3以上働かないと、
健康保険や厚生年金に加入することができませんが、
新たに以下の条件、全てに当てはまると、
短時間労働者であっても社会保険の加入対象者になります。
●週20時間以上の短時間労働者(1日の所定労働時間が8時間、週休2日の場合)
●月額賃金8.8万円以上(年収約106万円以上)
●勤務期間1年以上
●従業員501人以上の事業所
※学生は適用除外
厚生労働省は、適用拡大による対象者数は
約25万人と見込んでいるとのことですが、
貴社で適用範囲に入る短時間労働者がいれば、
早めに制度の理解と働き方に関して相談しておく必要がありそうです。