人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
会社の行事である歓送迎会や忘年会などの飲み会。
社員に強制参加を促すと、「残業」になると言われたのですが本当ですか?
社員は労働契約によって、会社の指示・命令に従い労務を提供する
義務を負っていますが、契約時間の範囲を超えて、拘束することは
できません。
そのため、「勤務時間外」に行なわれる会社の忘年会などの飲み会に
参加を強制する場合、企業は社員に残業代(勤務時間外手当)を
支払う必要があります。
いくら懇親の場の飲み会であっても、会社が業務の範囲を超えて
指示・命令をするのであれば必然的に労務の対価として、
賃金を支払う義務を企業が負うことになります。ご参考ください。
ちなみに最近は、勤務時間内に社内でパーティ形式で
懇親会等を行う企業もあります。
参加を強制されることで、飲み会への参加を嫌がる社員も
多いため、勤務時間内や社内での開催など、
誰もが参加しやすい企画を立て、親睦が深まるように
していく事も必要かもしれません。