人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
フレックスタイム制の導入を検討しています。導入時の就業規則の変更について教えてください。
フレックスタイム制を導入する場合には、
就業規則でフレックスタイム制について規定をし、労使協定を締結しなければいけません
(届出は不要)。
導入目的を明確にし、以下のようなポイントを抑えつつ、
従業員と管理者が正しく制度を理解・運用することが大切です。
●就業規則変更のポイント
・制度を適用する従業員の範囲を明確にする
・必要に応じてコアタイム(必ず勤務しなければいけない時間帯)や、
フレキシブルタイム(定められた時間帯で出勤・退勤時間を決めることができる)など
一定の制限を設けて業務に支障がないようにする
・労働時間に対する意識低下、取引先へのサービス低下などマイナスの影響が出ないよう、
業務フローや管理者のマネジメント力向上を図る