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Q

「フレックスタイム制に変更」する際、就業規則はどうする?

フレックスタイム制の導入を検討しています。導入時の就業規則の変更について教えてください。

A

フレックスタイム制を導入する場合には、
就業規則でフレックスタイム制について規定をし、労使協定を締結しなければいけません
(届出は不要)。

導入目的を明確にし、以下のようなポイントを抑えつつ、
従業員と管理者が正しく制度を理解・運用することが大切です。

●就業規則変更のポイント
・制度を適用する従業員の範囲を明確にする
・必要に応じてコアタイム(必ず勤務しなければいけない時間帯)や、
 フレキシブルタイム(定められた時間帯で出勤・退勤時間を決めることができる)など
 一定の制限を設けて業務に支障がないようにする
・労働時間に対する意識低下、取引先へのサービス低下などマイナスの影響が出ないよう、
 業務フローや管理者のマネジメント力向上を図る

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