人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
従業員を解雇することになりました。従業員を解雇する際には、解雇予告手当というものを支払うと聞いたのですが、条件や金額の計算方法について教えてください。
労基法第20条では、企業(使用者)が労働者を解雇するには、正当な理由があっても、少なくとも30日以上前から解雇予告をしなければならないと定められています。
もし解雇予告を行わずに解雇を行う場合は、解雇までの残日数に応じた金額、つまり解雇予告手当を支給します。
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■ 解雇予告手当の計算方法
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解雇予告手当の金額は、次の計算式によって導き出されます。
「平均賃金1日分」×「解雇日までの期間が、30日に足りなかった日数」
例1)解雇日の10日前に解雇を予告
【直前3カ月に支払われた賃金総額÷3カ月の総日数】×(30日ー10日=20日)
例2)当日に解雇を伝える(即日解雇)
【直前3カ月に支払われた賃金総額÷3カ月の総日数】×30日
解雇予告手当を支払う日は、解雇日の当日に解雇を言い渡した場合は「解雇の当日」。解雇日より前に解雇を言い渡す場合は「解雇を言い渡した日」というのが法律上のルールとなっています。
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■ 解雇予告手当を支給しなくてよい場合は?
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特別なケースですが、解雇予告手当を支給しなくてよい場合もあります。
・日日雇い入れられる者(雇用期間が1ヶ月未満)
・二ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間内)
・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間内)
・試用期間中の者(14日未満)
上記の方々は、労働基準法第21条により、解雇予告手当の支給対象ではありません。
ちなみに、懲戒処分による解雇の場合、労働基準監督署除外認定の制度を利用することで、解雇予告手当を支払わなくていいとされています。とはいえ、行政判断による厳しい解雇基準によって決められる制度で、簡単に使える制度ではありません。詳しくは、人事のミカタQ&Aコンテンツを参照ください。
(参考サイト)「懲戒解雇」にしてほしい社員がいると現場から人事部に相談が。どう判断し、進めていけばいいのでしょうか?
https://partners.en-japan.com/qanda/desc_1036/
<監修>-------------------------------------------------------------
手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士
2001年から人材系企業にて求人広告・採用広報ツールなどのコピーライター、クリエイティブディレクターを経て、2014年エン・ジャパン入社。以後、編集長として採用・人事労務・雇用関連の調査や情報発信を行なう。
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