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Q

無断欠勤者は懲戒解雇になる?

ある社員が1週間前から連絡がなく無断欠勤中です。
自宅へ行っても留守で、携帯電話も通じません。
懲戒解雇にするか自己都合退職とするか、悩んでいます。
本人の意思表示もないのですが、どうしたらよいでしょうか?

A

まず、「懲戒解雇」という処置は、労働者にとっては極刑と言えます。

懲戒解雇が適応できるのは、金品の横領や会計上での不正、
重大な過失・犯罪行為などです。
長期の無断欠席も理由になり得る場合がありますが、
1週間程度では長期とは言えないでしょう。

では、自己都合退職とするかですが、
無断欠席が続き、連絡が取れないというケースでは、
就業規則において「行方不明による欠勤が30(~60など)日に及び
なお所在不明のときは、その翌日をもって自然退職とする」という旨を
定めておく方法等が考えられます。
こうした定めがないと、自己都合退職にすることは困難です。

また、就業規則の懲戒規定に「無断欠席○日以上」等が
解雇理由にある場合でも、この意思表示が相手方に達しないと
効力が生じないため、配達証明で文書を送るか、住所が分からない場合には
公示送達するしかないでしょう。ご注意ください。

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