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Q

「遅刻癖」の社員、減給しても良いですか?

遅刻を繰り返す社員がおり、対応に困っています。再三注意しているのですが、癖になっているのか一向に改善されません。給与の減額など罰則を与えることは可能ですか?

A

遅刻は、労働契約に基づく労務提供義務の不履行であり、
職務怠慢にあたります。

そのため一般的な処分としては、比較的軽微な「譴責」処分程度と
することが多いですが、ご質問のように繰り返されるようであれば、
業務に重大な支障を及ぼすことや、職場秩序を害すとして、
「減給」等の懲戒処分が可能です。


処分の方法として、いきなり減額処分とするのではなく、
注意指導を行いながら一定期間を設けて改善を求めます。

一定期間を経てもなお改善の見込みがないようであれば、
懲戒処分として減給制裁を行います。懲戒処分は、就業規則に
規定される懲戒事由に基づく処分とし、処分内容も就業規則に
規定しておくことが必要です。


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なお、減給制裁については労働基準法により制限がされてており、
1回の減給額が「平均賃金の1日分の半額を超え、
また減給額の総額が1賃金支払期の賃金総額の10%を超えてはいけません」
ので、ご注意ください。

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