人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
会社の行事である花見や歓送迎会などの飲み会。
社員に強制参加を促すと、「残業」になると言われたのですが本当ですか?
「勤務時間外」に行なわれる会社の歓送迎会などの飲み会に
参加を強制する場合は、残業代(勤務時間外手当)を
支払う必要があります。
なぜなら、社員は労働契約によって、会社の指示・命令に従い
労務を提供する義務を負っていますが、契約時間の範囲を超えて、
拘束することはできないためです。
そのため、いくら懇親の場の飲み会であっても、
会社が業務の範囲を超えて指示・命令をするのであれば、
必然的に労務の対価としての賃金を支払う義務も
負うことになります。ご参考ください。
ちなみに最近は勤務時間内に、社内でパーティ形式で
懇親会等を行う企業もあります。また、参加を強制する
だけではなく、参加しやすい企画をし、親睦が深まる
ようにしていく事も必要かもしれません。