人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
営業の社員が会社帰りにお客さまと飲み会後、帰宅途中に事故に遭いました。
労災の申請はできるのでしょうか?
営業職(外回り)に従事されている社員の場合、
自宅から最初の訪問先までの移動を通勤、
その後、営業活動を行っている間は業務とし、
最後の訪問先から自宅までの移動を通勤 として取り扱うことができます。
今回の「飲み会」が営業活動(=業務)として認められる場合、
最後の訪問先から自宅までの移動を通勤として取り扱います。
従って、「通勤災害」としての申請が考えられます。
ただし、通勤災害であると認められるかどうかは、
個別の事情を考慮して管轄の労働基準監督署が判断することになります。
使用者側の実務上の管理としては、通常の通勤経路の把握はもちろん、
特に外出の多い労働者については、日々の業務予定等を使用者が
しっかりと把握し、いざというときに正しい判断ができるよう
備えておく必要があるでしょう。