人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
組織の親睦を深める目的で年1回土日を利用した社内旅行を実施、福利厚生の一環として「社内旅行補助金規定」を設けています(旅行費一部補助)
この規程上に「業務上の都合で無い限り、社内旅行に参加に努めないといけない」と、業務外イベントへの参加に努力義務を課す条文があるのですが、これが労働法規上の問題があるのではないと指摘を受けました。
会社としては補助金支給をしており、参加率向上を図るためにも参加努力を促したいのですが、この条文は法的に問題があるのでしょうか。
勤務時間外や休日の時間に関して従業員を拘束するような会社の行事は、努力義務と定めても強制されているように受け取られ、人事評価等に影響を与えかねないと捉えられる可能性があります。
参加を義務付けるのか、自由参加とするのかを明確に定めるのが、結果としてトラブル回避につながるものといえます。(旅費の一部補助実施でも同じ)
例えば、就業時間内に行なわれる社員研修を兼ねた旅行の場合は、当然に参加の義務があると考えられます。「組織の親睦を深めることを目的とする行事」として、労務管理上必要であるとの考えもありますが、強制する場合は所定労働日もしくは休日出勤扱いとして実施する必要があります。
また、自由参加としていながらも上司からの目に見えないプレッシャーにより、結果として強制参加になっているようなものも見られます。後々トラブルにならないよう、参加方法を検討する方がいいでしょう。