人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
36協定についての質問です。
弊社では、繁忙期に月100~200時間の残業が発生することがあります。
特別条項付きの協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間にできると聞きましたが、仮に労使の合意がとれたとして、月100~200時間の残業時間を設定することは可能なのでしょうか。
特別条項付きの36協定を締結する際、限度となる時間は法的には示されていないため、設定すること自体は問題はありません。
ただし、この特別条項は、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要がある際に定めるものとされ、全体として1年の半分を超えないことが見込まれる「臨時的なものに限り」認められた例外であり常態として労働時間を延長することを認めたものではありません。
限度時間について行政では、「できる限り短くするように努めなければならない」とされ、働きすぎを抑制することに重点を置いている事から、この特別条項そのものが労働基準法違反にあたらないとしても行政指導の対象となる可能性は否めません。
長時間労働は、メンタル面での不調や様々な疾患の原因となる事があり「労働安全衛生法第66条第8項」では、時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、医師による面接指導を義務付けています。
(1ヶ月あたり80時間を超える者については努力義務)
そのため、長時間労働、過重労働になる恐れがああれば、無理のない時間設定をする、または人員配置を検討するなど、健康障害の予防に努めるようにしましょう。