人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
遅刻を繰り返す社員がおり、対応に困っています。再三注意しているのですが、一向に改善されません。給与の減額など罰則を与えることは可能でしょうか?
遅刻は労働契約に基づく労務提供義務の不履行であり、職務怠慢にあたります。処分としては比較的軽微な譴責処分程度とするのが一般的ですが、これが繰り返されることにより業務に重大な支障を及ぼしたり、職場秩序を害すような場合には、減給等の懲戒処分も可能です。
処分の方法として、いきなり減額処分とするのではなく、注意指導を行いながら一定期間を設けて改善を求めます。一定期間を経てもなお改善の見込みがないようであれば、懲戒処分としての減給制裁を行います。懲戒処分は、就業規則に規定される懲戒事由に基づく処分とし、処分内容も就業規則に規定しておくことが必要です。
尚、減給制裁については労働基準法により制限がされてており、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、また減給額の総額が1賃金支払期の賃金総額の10%を超えてはいけませんので、ご注意ください。