人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社ではこれまで、10分単位の切り捨てで残業代を計算し支給していたのですが、ある社員から
1分単位で計算するべきだと申し出がありました。10分単位だと法的に問題ありますでしょうか?
労働時間は1分であっても計算しなければならず、日々の時間外労働時間について、切り捨ては違法とされています。
ただし1か月の時間外労働時間を計算する際に、1時間未満の端数が生じた場合、「30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる」処理を行うことは、常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものとして、認められています(S63.3.14 基発150号)。
よって貴社での「10分単位の切り捨て」が1か月の時間外労働時間を計算する際のものであれば問題ありませんが、日々の労働時間の計算におけるものであれば違法となります。
なお、常に“切り上げ”を行うのであれば10分単位での計算も問題ありません。