人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
残業が1日の所定労働時間に達した場合に、代休を1日付与することで対応できないかと考えています。法律的に問題はありますか?
労使間の合意があり残業時間と代休との対応について就業規則に定めた上で、割増分だけは別途支払うという形であれば問題はありません。
例えば1日2時間の残業が4日続き、8時間になったところで1日の代休を与えるとした場合、8時間分の“時間外労働”を完全に相殺することはできませんので、割増賃金だけは支給する必要があります。
但しこの方法を利用するには、代休で相殺する残業の累積時間は同じ賃金計算期間内である必要があります。
異なる賃金計算期間で代休を与える事は、賃金計算期間をまたがって時間外労働を合算する扱いとなり、前の賃金計算期間中の時間外労働に対して支払うべき通常の賃金が支払われないことになります。労働基準法第24条の全額払いの原則に反しますので、ご注意ください。