人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
妊娠した社員が社内規定より早く産休に入りたいと申し出てきました。業務引き継ぎ等もまだ終わっておらず休まれると困るため、できればこの申し出を断りたいのですが、問題ないでしょうか?
まず前提として、産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の社員から休業の請求があった場合には、この申し出を受け入れなければいけません。(労働基準法第65条第1項)
ご質問では「社内規定より早く」とありますが、この貴社の規定が法律的に義務付けられた産前休業以上を認めるものであった場合、上記の期間より前であれば申し出を断ることは可能です。
ただし「医師等により症状等に関する指導を受けた旨の女性労働者の申出があった場合、指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする」(男女雇用機会均等法第13条)と定められていますので、この点はご注意ください。
体調を考慮しつつ業務の引継ぎをスピードアップさせる等、本人とも十分に相談し、対応を決められることをお勧めします。
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