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Q

育休終了日の繰り上げ希望がでた場合、どう対処したらよいですか?

出産2ヶ月を経過した社員が復帰したいと申し出てきました。立ち仕事であることもあり、体調面や育児のことを考えると復帰させることが不安です。復帰の申し出を断ることはできるのでしょうか。



A

育児休業開始時期の変更については育児休業法で規定がありますが、終了時期については定めはなく、本人からの復職申し出を断ったとしても、違法になるものではありません。

育児休業取得者が出た場合、企業は職務配分の変更や代替要因の確保といった措置を講じる必要があり、労働者の申し出だけで期間を短縮することになれば、様々な問題が発生する可能性があります。育児休業終了時期に関して規定がないのは、こうした事情を考慮したものと解されています。

したがって、当初の育児休業終了予定日の変更を認めるかどうかは各企業の判断次第になります。認める場合には、後日トラブルにならないよう、育児休業期間を変更する際の条件、申請期日、手続き等をあらかじめ就業規則等に定めておくことが望ましいでしょう。

※届出書類の項目例
 (1)申出する労働者の氏名
 (2)変更の申出年月日
 (3)育児休業を終了しようとする日
 (4)育児休業を繰り上げる理由



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