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休憩について質問です。残業で労働時間が増えた場合は休憩時間も併せて増やさなくてはならないのでしょうか?その他、休憩時間についての注意事項があれば教えてください。
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、同様に8時間を超える場合には60分以上の休憩時間を、労働時間の途中に与え、また原則として自由に利用させなければならないとしています。(労働基準法第34条)
6時間以内 → 休憩不要
6時間超8時間以内 → 45分以上の休憩が必要
8時間超 → 60分以上の休憩が必要
よって、休憩時間を増やす必要があるかどうかは所定時間と休憩時間次第と言えます。
例えば、所定労働時間7時間で休憩が45分と定められている場合、残業が2時間発生すると労働時間が9時間となり、8時間を超えるため60分以上の休憩が必要となります。よって、もともと設定している45分の休憩に加え、15分以上の休憩が必要となります。もともと設定している休憩が60分であれば増やす必要はありません。
休憩時間は、運送業や販売など一部例外となる業種を除き、原則として労働者に一斉に与えなければいけませんが、書面による労使協定がある場合は、一斉に与えなくても問題ありません。また一括して与えず、分割して与えても構いません。
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