人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
これまで外部にお願いしていた掃除(社屋内、外部)を社員で当番を決めて1週間ごとに就業時間前(8:10-8:30)に掃除をすることになりました。この場合、時間外手当の支給は必要になるのでしょうか?ちなみに当社の就業時間は8:30~17:15です。
まず、ご質問の掃除時間が「労働時間」に当たるのか否かですが、掃除が任意ではなく“当番制”だということですので、労働時間扱いが必要になるでしょう。ですので、少なくとも、給与支給の対象となる勤務時間(所定外賃金)として扱う必要があると言えます。
次にこの掃除時間が“法定時間外手当”の対象であるかという点です。貴社の就業時間は8:30~17:15ということですが、このうち休憩時間は何分でしょうか?もし45分であれば、既に実働8時間ですので、掃除時間は法定時間外手当も必要となります。もし休憩時間を60分としていらっしゃるのであれば、掃除時間を20分ではなく15分にすれば、掃除時間も含めて実働8時間になりますので、法定時間外にはなりません。
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