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Q

社員から介護休業の申請がありました。どう対応すればよいですか?

介護休業を取りたいと申し出てきた社員がいます。週2回、半日休みを取りたいとのことです。会社としてどのような対応、手続きをすればよいでしょうか?



A

介護に関する休業は育児・介護休業法によって定められており、主に2つの制度があります。

◆介護休業制度
対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回の休業で通算93日まで、休業をすることができます。休業期間中の賃金は無給で構わず、また休業期間中の賃金に対し、要件によっては雇用保険から介護休業給付を受給できることもあります。

◆介護休暇制度
要介護状態にある対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで介護のために、休暇を取得することができます。ここでの1年は、法律で定めた4月1日から翌3月31日を指します。この休暇を取得した日の賃金は無給でも構いません。

事業主は労働者に対して、介護休業を申し出たことや介護休業を取得したことを理由に、解雇その他不利益な取り扱いをすることはできません。
また本人から申請があった場合は、深夜労働や勤務時間短縮、フレックスタイム制などの措置をとること、また転勤についても介護が困難にならないよう配慮することが求められます。

介護休業を希望する場合、原則として書面で介護休業の申し出をします。申し出がされたら、どのような働き方が実際に可能なのか、本人に向いているのかなど十分に話し合いをした上で、本人からの申し出を承諾し、休業期間中の賃金の取扱いなど取り決めをする事となります。

尚、ご質問にある「1週で2日の半日休業をとる」ことについては法律上の制限はありません。ただしその際のカウント方法は、半日休業2回で1日の休業となり、午前・午後で休業時間に差があっても、それぞれを0.5日のカウントになりますので、ご注意ください。

詳細については厚生労働省より公表されているリーフレット「育児・介護休業法のあらまし」をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/28a.pdf




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