人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
一日8時間勤務の決まりのところを、1週間のトータルの勤務時間は変更せず、ある日は7時間にして、他の日を9時間にするなど、勤務時間の調整をすることは可能でしょうか?
労働時間については労働基準法第32条において「使用者は、労働者に休憩時間を除き1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはならない」と定められていますが、業務上の必要性に応じ、一定の条件を満たした場合には「変形労働時間制」が認められています。
変形労働時間制には、大きく「1ヶ月単位の変形労働時間制」と「1年単位の変形労働時間制」の2種類があります。
■1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
1ヶ月以内の一定期間(1ヶ月でも1週でも4週でも構わない)を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならないとするもの。
■1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
1ヶ月を超え1年以内の期間を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならないとするもの。(1ヶ月単位に比べ細かな規定があります)
ご質問では1週間毎の勤務時間を調整したいとのことですので、「1ヶ月単位の変形労働時間制」の一定期間を1週間に設定して適用することで、おっしゃるような形の勤務時間を設定することが可能となります。
変形労働時間制の導入にあたっては、労使協定の締結や労働基準監督署への届出が必須となりますので、詳細手続きにつきましては、所轄の労働基準監督署に相談されることをお勧めします。