人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
翌日が休日の場合で、残業が深夜にまで及んだ場合、割増賃金はいくら払わなくてはならないのでしょうか?
ご質問のケースは時間外労働、深夜労働、休日労働の割増賃金が複合的に発生しますので、具体例でご説明します。
≪所定労働時間9:00~18:00で翌日(休日)2時まで勤務が及んだ場合≫
18:00~22:00 時間外労働割増25%
22:00~24:00 時間外労働割増25%+深夜労働割増25%=50%
24:00~ 2:00 休日労働割増 35%+深夜労働割増25%=60%
但し休日労働割増は「法定休日」に労働した場合に発生するものです。もし、ご質問の“休日”が「法定外休日」なのであれば、24:00~2:00についても「時間外労働割増25%+深夜労働割増25%=50%」になります。