人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
一般の社員が午前中半休(有給消化)し、午後に残業をしなければならない場合、会社は残業を認めるのが妥当なのでしょうか?
それとも、会社は半休して残業するならば残業する場合が見込める時には半休するな、もしくは半休を取らないで欲しいと注意できるものでしょうか?
極端な話ですが、一日有給休暇を使って5時過ぎに残業だけをこなすために出社した場合会社はその行動を認めるべきなのか否か。極端なケ-スでありますが教えてください。
まず、会社で定めた労働時間である所定外労働時間に対して、ただちに残業代を支払わなければならないということはありません。
労働基準法に定められた時間外労働割増賃金の対象は、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて労働させた場合です。ですので、午後から出社して、8時間を超えるまでは時間外労働割増賃金の対象とはなりません。
ただし、貴社就業規則において、所定勤務時間以外を残業対象としているのでしたら、残業代対象となります。
このこととは別に、残業を認めるか認めないかは、貴社の就業規則によります。就業規則に残業に事前承認・確認といったことが規定されていれば、残業となる分を認めないという判断もしやすくなります。
極端なケースとして挙げられた例についても、残業の事前承認・確認規定があれば、必要性に応じて判断すればよいということになります。
また有給休暇は、労働者が取得を申し出た場合には、原則として受け入れなければなりません。半休取得を制限されるより、残業に対して管理されることをおすすめします。
<監修>-------------------------------------------------------------
手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士
2001年から人材系企業にて求人広告・採用広報ツールなどのコピーライター、クリエイティブディレクターを経て、2014年エン・ジャパン入社。以後、編集長として採用・人事労務・雇用関連の調査や情報発信を行なう。
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