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Q

休憩時間について、連続でなく分割で付与することは可能でしょうか?

休憩時間について、連続でなく分割で付与することは可能でしょうか?例えば労働時間が8時間の場合、お昼に45分、午後に 15分で休憩時間を与えるのは問題ないでしょうか?

A

休憩時間の与え方について、一括か分割といったことについては法律上規定されていません。ただし、休憩時間は労働時間の途中に与えられなければなりません。分割付与について規定がないからといって、体が休まらないほどの極端な細切れ休憩は法的にも「休憩を与えたことにはならない」と見なされる可能性が高いです。今回貴社がお考えの、お昼に45分、午後に15分という程度の分割付与であれば、問題ないでしょう。

ただ、電話番をしながらであるとか、来客対応をしながらといった、ながら休憩や、忙しくなったから休憩を中断する、といった、労働から完全に解放されない状態は休憩とは認められませんので、ご注意ください。

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