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弊社のパート社員は、週4日、一日6時間勤務していますが、パート社員も有給休暇は発生するのでしょうか?
年次有給休暇は、労働基準法第39条によって、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日数の8割以上出勤した労働者に対して最低10日をあたえなければならないと決められています。労働基準法はパートタイマーにも適用されますので、原則として同様に扱う必要があります。
パートタイマーの年次有給休暇の付与日数は所定労働日数(時間ではありません)で決まります。(比例付与)
お尋ねの件は「週4日」ということですので、起算日から6ヶ月経過後に7日の年次有給休暇の請求権が発生することとなります。