人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
当社の勤務時間は9時~18時ですが、隔週月曜日8時45分から全社員参加の朝礼を実施することになりました。この場合、時間外勤務手当を出す必要はあるのでしょうか。
時間外手当の対象か否かは、朝礼の参加条件と内容によります。該当の朝礼が、強制参加であれば、時間外手当の対象となります。また、参加を強制していない自由参加であったとしても、参加していないと業務上何らかの支障が出るような、仕事の段取りや流れの説明があるような場合は、やはり時間労働とみなされます。参加が自由で、挨拶や簡単な訓示程度なら、ギリギリなところで労働とみなされない可能性はあります。
とはいえ、隔週15分程度ということですので、どうしても実施が必要な朝礼であれば、勤務時間内に行なわれることをおすすめします。その15分、効率的に業務を進めることを推進された方がいいと思います。やってみると、意外と吸収できるものだったりします。