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Q

短時間勤務の実施により、副業を容認する場合の注意は?

弊社では現在、ワークシェアリングのため、短時間勤務を実施しています。そんな中、収入不足の為に副業をしたいという申し出が多くなってきました。弊社としては容認したいのですが、注意しておかなければいけない点はあるでしょうか。



A

一般的に副業禁止規定を会社が設けるのは、以下のような理由があげられます。

(1)精神的、肉体的に疲労するので、会社の勤務に全力投球ができなくなるおそれがある
(2)残業ができなくなるおそれがある
(3)会社の秘密、情報が漏れるおそれがある
(4)場合によっては会社の対外的信用、体面を傷つけるおそれがある

仮に副業を認めるということでしたら、以上のような支障がないことを確認するためにも、副業を希望する社員に対して、事前の届出と許可を前提とすることをおすすめします。また、短時間勤務が一時的なものである場合、副業を認める期間を限定するケースも多いです。貴社が就業規則で副業を禁じているのであれば、就業規則の変更も必要です。

また、労働基準法による法定労働時間は、1日8時間1週40時間です。この法定労働時間は、事業主を異にする事業場において働く場合にも労働基準法第38条の定めにより通算されます。ですので、時間外労働に対しては割増賃金を支払う必要が生じます。この場合、割増賃金を支払うのは「後で契約を締結した事業主」とされますので、逆に副業の労働者を受け入れる場合には要注意です。

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