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パートの時間外勤務は1時間単位ですか、分刻みですか?

パートの時間外勤務についてですが、契約時間(たとえば、8時から16時など)を超えて作業する場合、一般的には事前に残業申請・承認などの手続きをさせていますか。その際、残業時間は1時間単位ですか、分刻みですか。また、パートに対して定年を設けていますか。契約書は、どのくらいの間隔で更新していますか。パートの労務管理について皆さんどのようにしているか教えてください。



A

パートタイム労働者の場合には、家庭生活上の事情などから短時間勤務を選んでいる場合もあると考えられますので、使用者としては、採用の段階で残業が可能かどうかの確認をするとともに、どのような場合に残業を命じることがあるのか具体的に説明するなど事前に十分な話し合いをしておかれるとよいと思います。また労務管理上、残業申請・承認手続きは踏まれた方がいいでしょう。

次に、労働時間の端数処理についてですが、基本的にはそれがたとえ1分であれ労働時間として計算することになっていますが、厚生労働省は月間の総労働時間全体から30分未満の切捨ては、次のような形であれば認めています。 1ヶ月を合計して、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は切り上げて1時間とすることです。これを、1日単位で30分未満を切り捨てることは認められていません。労働者に必ず有利になるケースを除いては1日単位でこのような切り捨て、切り上げをするのは認められません。

また、1回の契約期間についてですが、コンプライアンス的な観点から申し上げますと、有期労働契約の場合、契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している場合、これを更新しようとする際には、その契約の実態および労働者の希望に応じて、契約期間を1年を超えない範囲でなるべくできる限り長くするように努めることが求められます。また、この場合契約期間の定めを設ける必要がない場合には、期間の定めのない雇用契約をすることが望ましいとされています。

一方、財団法人21世紀職業財団の調査によると、パートの1回当たりの契約期間で最も多いのは6ヶ月超~1年以内(49.2%)です。

その他、パートタイム労働者の労務管理全般については、平成20年4月1日に施行された改正パートタイム労働法をご留意いただければと思います。



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