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Q

出張中のホテルでの事務処理的な時間は、どう扱うべきですか?

弊社では、営業は全国各地に出張に出ます。その際の勤務時間についてですが、移動時間は勤務時間に入らないとしても、ホテルでの事務処理的な業務の時間などは把握しきれず、どのような管理を皆さんがされているのかお聞きしたく存じます。良く聞く、「みなし残業」というもので対応するのが妥当でしょうか。

A

所謂「事業場外みなし労働」として取り扱う事が一般的です。その際のみなし時間は、出張中は所定労働時間労働したものとみなす、といった就業規則になっていることが多いようです。

まれに「移動時間は労働時間としてみなさなくてよいのだから」という理由とセットで、所定労働時間未満のみなし時間を設定しようとするケースがあるようですが、「社命により事業場外勤務をしており、その為に実労働時間管理が難しいのだから、所定労働時間を下回り給与カットの対象になるようなみなし時間の設定はよろしくない」ということになります。

また、明らかに時間外発生が認められるような際は、別途時間外勤務として算定する必要があるでしょう。

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