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【News】改正育児・介護休業法が成立(5月24日)。企業が知るべき変更点とは?

2025年4月から施行される「育児・介護休業法」の変更点を教えてください。

A
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子供の年齢に応じた柔軟な働き方の拡充や、介護離職防止のための視線制度の強化が講じられました。

2024年5月24日に開催された参議院本会議にて、「改正育児・介護休業法」が可決・成立しました。

今回の法改正では、看護休暇の小学校3年生までの拡大や、テレワーク・短時間勤務の選択可能期間の延長など、子供の成長に伴って、仕事との両立で壁になるポイントをカバーする内容が盛り込まれました。

企業側で対応する部分も多くなっておりますので、ぜひご確認ください。

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1.子供の年齢に応じた「柔軟な働き方を実現するための措置」の拡充
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(1)「3歳以上~小学校就学前」の子を養育する社員が、働きながら子を養育しやすくするための措置を、企業側が「職場のニーズを把握」した上で、以下から2つを選択。
 ・始業時刻等の変更
 ・テレワーク
 ・短時間勤務
 ・新たな休暇の付与
 ・その他

社員が「選択して利用できるようにする」ことが義務付けられます。また、当該措置の個別社員への「周知・意向確認」も義務となっています。

(2)「所定外労働の制限 (残業免除)」の対象範囲を、「3歳まで」から「小学校就学前まで」の子を養育する社員に拡大。

(3)「子の看護休暇」の対象範囲を、「小学校就学前まで」から「小学校3年生まで」に拡大。「子の行事参加等の場合も取得可能」とする。また、「勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する」仕組みを廃止する。

(4)「3歳になるまでの子を養育する労働者」に関し、企業側が講ずる措置(努力義務)の内容に「テレワーク」を追加する。

(5)「妊娠・出産の申出時」や「子が3歳になる前」に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の「聴取・配慮」を「企業に義務付け」。


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2.「育児休業取得状況の公表義務」の拡大、「次世代育成支援対策」の推進・強化
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(1)「育児休業の取得状況の公表義務の対象」を、常時雇用する労働者数が「1,000人超」から「300人超」の企業に拡大。

(2)「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画策定時に、「育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定」を「企業に義務付け」。

(3)次世代育成支援対策推進法の有効期限を令和17年3月31日まで「10年間延長」する。


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3.介護離職防止のための「仕事と介護の両立支援制度の強化」等
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(1)社員が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について「個別の周知・意向確認を行う」ことを「企業に義務付け」。

(2)労働者等への両立支援制度等に関する「早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)」を「企業に義務付け」。

(3)介護休暇について「勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止」。

(4)家族を介護する労働者に関し企業が講ずる措置(努力義務)の内容に、「テレワークを追加」。

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育児・介護休業法の現時点での情報は、以下もご参考ください。
出典:厚生労働省ホームページ(https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/)

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