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自社を退勤し、副業先に向かう途中で事故に遭った社員は、通勤災害に該当しますか?
2つの就業先で働く労働者が、1つ目の就業の場所で勤務を終え、2つ目の就業の場所へ向かう途中に災害に遭った場合、通勤災害となります。
ご質問の場合、副業・兼業先の会社の通勤災害として保険給付を受けることができます。
この場合、
(1)通勤災害が発生した就業先(副業)の賃金額と、
(2)通勤災害が発生した就業先以外の就業先(自社)の賃金額
の両者を合算して保険給付額を算定します。
(なお、上記の取扱いは労働者災害補償保険法の改正により、令和2年9月1日以降に発生した傷病等について適用されるものです。令和2年8月31日以前に発生した傷病等については、通勤災害が発生した就業先の賃金分のみに基づき保険給付額を算定します。)