人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
24年4月以降、裁量労働制の導入企業に適用される法改正について教えてください。
労働者が「裁量労働制」という制度を正しく理解し、自由意志に基づいて同意している、または同意を撤回できるようになったことがポイントです。労使での手続きなどが追加されますので、以下を参考にしてください。
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■「専門業務型」裁量労働制を導入する・している企業の場合
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→本人同意を得ること、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないことを
労使協定に定める
→同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを
労使協定・労使委員会の決議に定める
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■「企画型」裁量労働制を導入する・している企業の場合
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→本人同意を得ること、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないことを
労使協定に定める(労使委員会の決議に定めることはすでに義務づけ)
→同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを
労使協定・労使委員会の決議に定める
●労使委員会に賃金・評価制度を説明する
●労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う
●労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する
●定期報告の頻度は、初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回に変更
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■その他の留意事項
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●事業場の対象労働者全員を対象とする措置として、以下が追加になっています。
(新)勤務間インターバルの確保
(新)深夜労働の回数制限
(新)労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)
・年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めたその取得促進
※上記の措置を1つ以上実施することが望ましい
●個々の対象労働者の状況に応じて講ずる措置として、以下が追加になっています。
(新)一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導
・代償休日又は特別な休暇の付与
・健康診断の実施
・心とからだの健康問題についての相談窓口設置
・適切な部署への配置転換
・産業医等による助言・指導又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること
※上記の措置を1つ以上実施することが望ましい
<監修>-------------------------------------------------------------
手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士
2001年から人材系企業にて求人広告・採用広報ツールなどのコピーライター、クリエイティブディレクターを経て、2014年エン・ジャパン入社。以後、編集長として採用・人事労務・雇用関連の調査や情報発信を行なう。
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