人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員の私傷病による休職に関して就業規則に記載する場合、休職期間は他社はどのくらいに設定しているのか、また休職期間中の健康保険の会社負担はどうなるのか教えてください。
独立行政法人労働政策研究・研修機構「病気の治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)」では、休職期間(欠勤期間を含む)は下記のような回答になりました。就業規則の記載時に、参考にしてください。
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■雇用保障期間(解雇や退職にならない期間)
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(1)「6か月超から1年まで」・・・ 19.0%
(2)「3か月超から6か月まで」・・・13.9%
(3)「1年超から1年6か月まで」・・・11.4%
(4)「1か月超から3か月まで」・・・11.0%
(5)「上限なし」・・・ 8.2%
また、上記の期間は勤続年数によって差を付けている会社も多いようです。例えば、勤続1年未満の社員は「3か月」まで。勤続1年以上3年未満の社員は「6か月」、勤続3年超の社員は「1年」といった具合です。
休職期間中の社会保険料は、本人負担分、会社負担分共に発生します。本人負担分・会社負担分ともに保険料を納めることになります。本人が払えない場合は、会社で立て替えや賞与等での相殺をすることが一般的です。(保険料が免除されるのは産前産後休業期間中および育児休業等期間中のみ)。
以下もぜひ参考にしてください。
(参考URL)
独立行政法人労働政策研究・研修機構「病気の治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)」
https://www.jil.go.jp/institute/research/2018/documents/181.pdf/