人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
コロナ禍を機にリモートワークを導入していますが、ある管理職から「リモートワーク中のサボリが疑われる部下がいる」と相談を受け、事実を確認したところ、本人もサボリを認めました。懲戒処分が妥当かと思いますが、対応について教えてください。
リモートワーク中のサボリが発覚した社員を処分できるかどうかは、業務への影響、サボった時間・サボった回数など、程度によります。
たとえば、業務時間中にゲームをしている、1時間以上外出する、業務ではなく副業をしていた場合は、他の社員にもモラル低下を及ぼすことや、業務の遅延により悪影響があり、懲戒処分を検討する必要があります。
サボリ行為の発覚が始めてだった場合や、大きな支障が発生していない場合は、厳重注意や反省文、今後二度とサボリ行為を旨の誓約書を提出させることも検討しましょう。
その後も改善がなく、サボリ行為が続き、会社に実害を与えた場合は懲戒処分の対象となり得ますが、自社の就業規則にて「テレワーク中のさぼり行為が懲戒処分に該当する」ことが規定されていることが必須になります。自社の就業規則を点検しておきましょう。
サボリ対策としては、「業務の成果物を提出」させ、「進捗の報告を義務付とする」といったルールが有効です。また、相談・報告がしやすいWeb上でのコミュニケーションツールの導入や、リアルタイムで勤務状況が把握できる勤怠管理システムの導入などもおススメです。ぜひ参考にしてください。
※2023年3月7日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。