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中小企業にも適用される「代替休暇」制度とは何ですか?
2023年4月から、中小企業において「時間外労働の割増賃金率」が引き上げられますが、代替休暇というのが使えると聞きました。どういうものか教えてください。
60時間を超えた分の残業代を、一部休暇として代替できる制度です。
2023年4月1日より、中小企業において、1ヶ月60時間を超えた時間外労働の残業代の割増率が25%から50%以上に引き上げられます。

すでに2010年から大企業に適用されており、13年に渡る中小企業への適用猶予期間が終わることになります。


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■代替休暇制度とは
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1ヶ月60時間を超えた時間外労働時間について、50%以上に割増した賃金を支払う代わりに、25%分の残業代と換算した代替休暇を与えることができる制度です。


★代替休暇の計算方法
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「1ヶ月の法定時間外労働の時間数-60時間」×換算率(※)
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(※)換算率は、代替休暇を取得しない場合の割増賃金率(50%以上)から
   代替休暇を取得した場合の割増賃金率(25%以上)を引いた率


★計算例
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●1ヶ月の法定時間外労働の時間数:72時間
●割増賃金率:60時間までは25%、60時間を超えた場合は50%

「72時間-60時間」×換算率(50%-25%)=3時間

つまり、代替休暇の時間数は3時間となり、社員が3時間の代替休暇を取得した場合、企業側は12時間分の法定時間外労働に対する割増賃金率を50%ではなく、25%で支払うことになります。

代休休暇を取得しなかった場合は、12時間分を割増賃金率50%で支払う必要があります。

なお、代替休暇を与えることは、「60時間を超える法定時間外労働」に対する部分に限られますのでご注意ください。

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■代替休暇を与えることができる期間
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代替休暇は、特に長い時間外労働を行った労働者の休息の機会の確保が目的です。そのため、一定の近接した期間内に与えられる必要があります。

法定時間外労働が1ヶ月60時間を超えた月の末日の翌日から「2ヶ月以内」の期間で与えることを定めてください。期間が1ヶ月を超える場合、1ヶ月目の代替休暇と2ヶ月目の代替休暇を合算して取得することも可能です。

尚、期間内に代替休暇が取得されなかったとしても、企業側の割増賃金支払義務はなくなりません。当然のことながら、代替休暇として与える予定であった割増賃金分を含めたすべての割増賃金額を支払う必要があります。


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■代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
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月末から5日以内に労働者に代替休暇を取得するか否かを確認する等、取得の意向がある場合は、取得日の決定方法について労使で定めておきましょう。

ただし、取得するかどうかは法律上、労働者に委ねられています。これを強制してはならないことはもちろん、代替休暇の取得日も労働者の意向を踏まえたものとしなければなりません。

代替休暇を取得した場合には、その分の支払が不要となることから、いつ支払っておけばよいのかが問題になります。労使協定ではどのように支払うかについても協定しておきましょう。

ご参考ください。

※2023年3月1日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。
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