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2023年4月から、弊社のような中小企業でも「60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率が引き上げ」となりましたが、実際、対応として何をすべきでしょうか?
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
改正のポイントをまとめておきましょう。
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●代替休暇の付与について
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月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 )を付与することができます。
(※)代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です。
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●深夜労働との関係は?
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22時から翌朝5時までの時間帯に深夜労働を課した場合、25%の割増賃金を支払わなければなりません。月60時間を超える時間外労働をこの時間帯にさせた場合、それぞれの割増賃金率が合算され、75%以上となります。
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●法定休日労働との関係
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月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
(※)法定休日労働の割増賃金率は、35%です。
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●企業としての取り組まなければならないこと
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(1)労働時間の可視化と残業時間の削減
時間外労働の時間数に応じて割増賃金率が変更となるため、今まで以上に労働時間の管理を徹底しなければなりません。また、業務を効率化し、60時間超えの時間外労働が発生しないよう、時間外労働を削減する取り組みも必要となってきます。
(2)就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。下記の例を参考に就業規則の見直しを行ってください。
(割増賃金)
第○条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法によ
り支給する。
(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この
場合の1か月は毎月1日を起算日とする。
(1)時間外労働60時間以下・・・・25%
(2)時間外労働60時間超・・・・・50%
※参考URL
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_03.pdf
<監修>-------------------------------------------------------------
手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士
2001年から人材系企業にて求人広告・採用広報ツールなどのコピーライター、クリエイティブディレクターを経て、2014年エン・ジャパン入社。以後、編集長として採用・人事労務・雇用関連の調査や情報発信を行なう。
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