人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
第7波の影響で、コロナ感染や濃厚接触者になった社員が次々と休んでいます。残った社員が代わりに長時間働くことになりそうなのですが、36協定の特別条項の対象になるでしょうか?
36協定において、臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合(特別条項)は限度時間(月 45 時間・年 360 時間)を超えることができます。
特別条項の運用については、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められないことに留意しなければならない。」と告示されています。
しかし、今般のコロナウイルス感染症の状況については、36協定の締結当時には想定し得ないものであると考えられます。
そのため、例えば36協定の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」に、繁忙の理由が「コロナウイルス感染症とするもの」であることが、明記されていないとしても一般的には特別条項の理由として認められます。ご参考ください。
ちなみに、現在特別条項を締結していない企業においても、法定の手続を踏まえて労使の合意を行うことにより、特別条項付きの36協定を締結することが可能です。
36協定の締結の方法等については、こちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf